営業活動に関する行動指針
営業活動に携わる全ての担当者は、事業に関わる法令を遵守し、健全な営業活動を推進することを目的として策定した本指針を十分に理解して日常的な行動の規範としたうえで、営業活動を行うよう心掛けなければならない。
行動指針
- 「クラフティア行動憲章」に則り、社会的良識をもって行動する。
- 「独占禁止法」、「下請法」及びその他の法令を遵守し、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法等の行為を行うことなく、公正かつ自由な競争原理に基づいた営業活動を行う。
- 官公庁等を対象とする営業活動にあたっては特に、国家公務員倫理法・国家公務員倫理規程(国家公務員)及び同法・同規程に準じた各地方公共団体の倫理条例・倫理規程(地方公務員)並びに入札談合等関与行為防止法を順守して、誠実に行動する。
- 官公庁・民間を問わず、贈賄行為や収賄行為を行わない。
- 営業活動にあたり、得意先等との接待や贈答品の授受については、関連法令や相手先の内部規程等を遵守するとともに、健全な商習慣や社会的常識の範囲内で行い、第三者から癒着や不正の疑念をもたれないよう行動する。
- 取引先またはその関係者から提供を受けた営業秘密・個人情報については、社内規程に則して取り扱い、管理する。
- 反社会的勢力及び団体等からの不当な要求や威嚇行為に対しては、毅然とした態度で臨み、その一切を遮断する。
2025年10月
営業本部